生ゴミがキッチン流せるようになるディスポーザー

日本の導入経緯、その仕組み

米国で普及し日本にも輸入されたが、液状になった生ゴミが下水道へ大量に流れ込み、当時の下水処理施設では追いつかずヘドロが貯まる一方となってしまった。昭和40年には設置自体が禁止されたが、1990年代頃からディスポーザー専用の廃水処理設備を備えていれば設置OK、と緩和された。

ディスポーザーの仕組みミキサーと似ていて、キッチンシンクの排水孔に生ゴミを入れてフタをし、スイッチを入れると内部のカッターで細かく粉砕される。

通常、生ゴミはゴミ袋に入れてゴミ収集の時間に合わせて出していたが、そのような手間が省けるメリットがある。家屋内も生ゴミの匂いが漂わずに済む。

下水処理への負担は増えるが、マンションではゴミ集積場の衛生管理・省スペース化が見込め、自治体にとってもゴミ回収業務の負担を軽減出来る。

現在では、ディスポーザーの設置が自治体の規制に引っかかっていない事と、ディスポーザーから出る排水を専用の処理施設が必要であり、処理施設には生物処理タイプと機械処理タイプの二種類がある。

生物処理タイプは浄化槽のような物で、バクテリアによって有機物を分解して貰う。機械処理は濾過器で液体と固体に分け、有機物の固形化・乾燥処理で別途ゴミとして出す。

東京都ではディスポーザーについて、下記のように規制している。

東京都 下水道局
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/oshi/infn0226.htm

「単体ディスポーザ」は、設置できません

東京都では、単体ディスポーザの使用自粛をお願いしていましたが、下水道条例施行規程を改正(平成17年5月1日施行)したため、「ディスポーザ排水処理システム」以外のディスポーザは設置できません。

無届で設置した場合、設置者と施工業者が東京都下水道条例に基づいて処分されることがあります。

「ディスポーザ排水処理システム」を、ご使用願います ディスポーザ排水処理システムとは、ディスポーザで粉砕した生ゴミを含む排水を、排水処理装置で処理してから下水道に流すもので、環境へ与える負荷が増大しないことを目的とした製品です。

(社)日本下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」(平成16年3月)に適合したもののうち、下水道局が設置を認めたものは使用することができます。


・設置する場合には、排水設備の新設等の届出が必要です。
・適正な維持管理をしていただくため、「ディスポーザ排水処理システムの維持管理に関する計画書」を添付してください。

ディスポーザ使用自粛のお願い
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/onega/in0001_2.htm

「旧建設大臣が認定したディスポーザ排水処理システムのうち、下水道局が適正な維持管理が行われることを確認したもの」、又は「(社)日本下水道協会の基準に適合したディスポーザ排水処理システムのうち、下水道局が適正な維持管理が行われることを確認した」ディスポーザ排水処理システム以外のディスポーザにつきましては、下記の理由により、使用の自粛をお願いしています。

1.下水処理施設(終末水再生センター)の能力不足
下水の処理は、微生物の働きを利用しています。下水をきれいな水に処理することにより、汚泥が発生します。 現在の下水道の処理施設は、ディスポーザの使用を予定して造られていないため、ディスポーザにより粉砕された生ゴミ等を下水道に流しますと、下水処理の能力を超えることになります。 このため、水再生センターから放流される処理水の水質が悪化し、環境へ悪影響を及ぼします。 また、生ゴミ等の下水が増え、汚泥(沈殿物)量が増加することにより、汚泥処理のための新たな施設を造るなど膨大な費用が必要となるほか、汚泥の最終処分地も不足します。

2.下水道施設への悪影響
下水道管は、道路の地下に埋設されています。水道管のように圧力をかけて流すのではなく、下水道管に傾斜をつけて自然に流下させます。どうしても避けることができない他の埋設物と交差する場合は、伏せ越し構造のマンホールを築造して横断します。このような下水道管にディスポーザにより粉砕された生ゴミが流入すると、沈殿物が増加し、下水の流れを阻害します。その上、沈殿した有機物等が腐敗することで、悪臭や硫化水素ガスが発生して、付近住民の方々に大変迷惑をおかけするばかりでなく、コンクリートで出来ている下水道管やマンホール等の構造物を腐食させます。

3.公共用水域の水質汚濁
東京都の下水道は、大部分が合流式で出来ています。合流式下水道は、汚水と雨水を同じ管に取り入れる方式ですが、大雨の場合は下水の一部を途中で河川等へ放流しその他の下水を水再生センターまで運びます。 汚水だけが流れる晴天時は、雨天時に比べて流量が少ないため、ディスポーザの使用により粉砕された生ゴミが沈殿・堆積しやすく、その一部が雨天時の急激な流量増により河川などの公共用水域に流出します。 この粉砕生ゴミには、栄養塩類とよばれる窒素や燐等が含まれています。これらが、河川などの水質を悪化させたり、また、閉鎖性水域である東京湾に流出すると、富栄養化状態が進み東京湾内の水質悪化を助長します。

4.水使用量の増加
「水」は、いうまでもなく生活を支える上で最も基本的かつ必要不可欠なものです。 水の需要は、今後とも増えることが予想されています。東京都では、水資源を節約するため、節水型都市づくりを目指しています。しかし、ディスポーザを使用すると、粉砕生ゴミを流すために水の使用量が増加します。

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他の自治体では?

北海道空知郡 南幌町で使用できるディスポーザは?
http://www.town.nanporo.hokkaido.jp/cyousei/kurasi/gesuidou/gesuidou_006.jsp

南幌町で使用できるのは、建築基準法に基づく配管設備として旧建設大臣が認定したもの、または「ディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」((社)日本下水道協会)に適合する評価を受けた「ディスポーザ排水処理システム」です。

「ディスポーザー単体」は下記の理由により使用できません

◎下水道施設へ悪影響を及ぼします

下水道管は、道路の地下に埋設されています。水道管のように圧力をかけて流すのではなく、下水道管に傾斜をつけて自然に流下させます。このような下水道管に粉砕された生ごみが流入すると、沈殿物が増加し、下水の流れを悪くします。

その上沈殿した有機物等が腐敗することで、悪臭や硫化水素ガスが発生して、附近住民の方々にたいへん迷惑をおかけするばかりではなく、コンクリートでできている下水道管やマンホール等の構造物を腐食させてしまいます。

設置する場合の届出について 基準に適合したディスポーザを設置する場合でも、他の排水設備と同様に、事前に届け出て、確認を受ける必要があります。その際には、基準に適合しているという証明書、維持管理業者との契約書(または契約確約書)、システムの構造及び性能を示す仕様書、維持管理計画書等が必要となります。

また、ディスポーザ排水処理システムは適切な維持管理を行うことによりその機能を発揮するものです。専門の維持管理業者と契約を結ぶことを条件に適合評価を受けています。

北海道滝川市 単体ディスポーザーについて
http://www.city.takikawa.hokkaido.jp/kensetubu/gesui/disposer.jsp

1.単体ディスポーザーについて
平成18年4月1日より、単体ディスポーザーについては、分流区域でかつ家事用に限り、滝川市下水道条例改正により使用することが可能となりました。単体ディスポーザー使用料は1月1台500円(税抜き)が下水道使用料に加算されます。

なお、市が設置している合併処理浄化槽には取り付けることはできません。

(1)使用できる単体ディスポーザーの機種 社団法人日本下水道協会が定める「下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)」により評価されている排水処理システムのディスポーザー部に該当し、かつ、北海道内に支店又は営業所若しくは事業所を有する者が取り扱う機種に限ります。

(2)下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)により評価している機関
・(財)茨城県薬剤師会公衆衛生検査センター
・東京都下水道サービス(株)
・(財)関西環境管理技術センター
・同志社大学工学部

生ごみを細かくくだき公共下水道へ排水するディスポーザーを設置する場合は、平成18年度より市役所への届け出が必要となり、既に設置されている場合も届け出が必要になりました。

設置に関しては、滝川市下水道排水設備指定工事店が行うことになりましたのでご注意ください。 単体のディスポーザーを設置した場合は、下水道料金にディスポーザー使用料(1月1台500円〔税抜〕)が別途加算されます。

また、当分の間家事用以外及び合流式下水道の区域については、排水処理装置(排水水質を向上させる装置)付きでなければ使用できませんので、ご注意ください。

なお、排水処理装置付きであれば、毎月のディスポーザー使用料はかかりません。 条例が施行されたからといって、今すぐに強制的にディスポーザーを取り付ける必要はありませんので、条例施行に便乗した個別訪問販売等には十分ご注意ください。

北海道内でも市区町村単位の条例で条件付きで使える場合がある。

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ディスポーザーはダメだが、他の生ゴミ処理機ならば補助金も出る

ディスポーザー自体は単に生ゴミを細かく砕いて下水道に流し込む機械に過ぎない。便利だが、専用の処理施設がなければ下水システムへ悪影響を及ぼす事が確実となっている為、大々的には使えない。一戸建で下水が整っている地域に、さらに浄化槽を備え付けるとなると経済的な負担も大きくなる。

そこで、同じ生ごみ処理機でも生ゴミをバクテリアによって分解したり、乾燥させて臭気を取って容積の減量化するタイプを使えば、生ゴミを別途出しに行く必要が大幅に減らすことが出来、ディスポーザーのように生ゴミを下水へ直接垂れ流す事による環境悪化にも繋がらず、ゴミ処理施設の負担も軽減出来る。

一般には「家庭用生ゴミ処理機」と呼ばれており、家電製品各社が既に販売しており、購入すると自治体によっては

生ゴミ処理機 バイオ式(分解方式)

自治体の補助金制度検索
http://national.jp/product/house_hold/garbage/basic/search/

生ゴミ処理機の本体価格は約50,000円前後、補助金が出る場合は20,000〜30,000円出るようである。

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